Terms of Stay
宿泊約款
第1条(適⽤範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊⽇及び到着予定時刻 (3) 宿泊料⾦(原則として、宿泊予約サイト等で提⽰された⾦額による) (4) その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成⽴等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間の基本宿泊料を、当施設が指定する⽇までに、当施設が指定する⽅法によりお⽀払いいただきます。
- 第2項の宿泊料を同項の規定により当施設が指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
-
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
- 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
- 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 当施設は無⼈運営施設であるため、チェックインシステムによる本⼈確認(ビデオ通話等を含む)に応じないとき、または法令で定められた宿泊者名簿への記載(⾝分証明書の提⽰等)を拒否したとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。
第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利⽤規則の禁⽌事項(特に出⽕の原因となる⾏為、近隣住⺠への迷惑となる騒⾳⾏為)に従わないとき。
- 申告⼈数を超えての利⽤が発覚したとき。
- チェックイン⼿続きを⾏わずに⼊室したとき、または本⼈確認が完了していないとき。
- 客室を含む館内での喫煙(電⼦タバコ含む)が確認されたとき。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当施設のタブレット端末等のチェックインシステムにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の⽒名、年令、性別、住所及び職業 (2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇(パスポート画像の保存を含む) (3) 出発⽇及び出発予定時刻 (4) その他当施設が必要と認める事項
- 当施設は無⼈運営のため、オペレーターとのビデオ通話による本⼈確認を必須とします。これを⾏わない場合、宿泊をお断りすることがあります。
- 複数名で宿泊する場合、同⾏者全員の登録が必要です。
第8条(客室の使⽤時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使⽤できる時間は、午後3時(15:00)から翌朝10時(10:00)までとします。
- アーリーチェックインは原則として承っておりません。15時より前にご利⽤されたい場合は、前⽇からのご予約をお願いします。
- レイトチェックアウトは原則として承っておりません。宿泊客の希望により時間延⻑が認められた場合は、追加料⾦を申し受けます。延⻑をご希望の場合は、チェックインの5⽇前までにご連絡ください。
第9条(利⽤規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
第10条(チェックインの期限)
- チェックインは午後3時(15:00)から可能です。
- チェックイン⽇翌⽇の午前1時(01:00)を過ぎると、チェックインコードでの⼊室ができなくなりますので、必ずこの時間までにご⼊室を完了させてください。やむを得ない事由により遅延する場合は、必ず事前に当施設に連絡してください。
- 周辺は住宅街および商業地域のため、深夜の⼊退室はお静かにお願いします。
第11条(料⾦の⽀払い)
- 宿泊客が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、宿泊予約サイト等に掲げるところによります。
- 宿泊料⾦等の⽀払いは、原則として予約サイト上での事前決済(クレジットカード払い等)に限ります。現地での現⾦払いは対応しておりません。
- 領収書は、ご予約いただいた各旅⾏サイトから取得していただきます。
第12条(客室の清掃)
- 当施設の客室清掃は、滞在中には⾏いません。
- タオル‧アメニティ類は、予め宿泊⼈数×宿泊⽇数分を⽤意しております。
第13条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 当施設は無⼈運営であり、フロントデスク等はございません。チェックイン前およびチェックアウト後の宿泊客の荷物のお預かりは⼀切承っておりません。
- 宿泊客が当施設内にお持ち込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、当施設の故意⼜は重⼤な過失がない限り、滅失、毀損等が⽣じても、当施設は責任を負いかねます。
第16条(⼿荷物⼜は携帯品の保管)
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、所有者の指⽰がない場合⼜は所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含めて7⽇間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、当施設にて処分します。ただし、飲⾷物や衛⽣環境を損なう物品については、即⽇処分します。
第17条(駐⾞の責任)
当施設には専⽤駐⾞場はございません。宿泊客が近隣のコインパーキング等を利⽤する場合、当施設は駐⾞場所の紹介を⾏うのみであり、⾞両の管理責任まで負うものではありません。近隣駐⾞場内での事故、盗難等については⼀切の責任を負いません。
第18条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意⼜は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 客室の鍵(暗証番号)は宿泊客の責任において厳重に管理してください。
- 客室を含む全館禁煙です。喫煙(電⼦タバコ含む)が確認された場合、特別清掃費⽤及び営業補償費⽤を請求いたします。
- 近隣住⺠からの騒⾳苦情等により、当施設が対応を余儀なくされた場合、または営業に⽀障が出た場合、その損害を賠償していただきます。
第19条(管轄裁判所)
本契約に関する⼀切の紛争については、当施設の所在地を管轄する地⽅裁判所(⼭形地⽅裁判所)を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1 違約⾦(第5条第2項関係)
-
契約解除の通知を
受けた⽇ -
違約⾦
(キャンセル料)
- 不泊(無連絡)
- 宿泊料⾦の100%
- 当⽇
- 宿泊料⾦の100%
- 前⽇以前
- 0%(無料)
%は、基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。